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身体拘束最小化のための指針
I. 身体拘束に関する 医療法人鈴木内科 の方針
当院の、基本方針にある「健やかに自分らしく」という視点 から、身体拘束は本来行うべきではない。身体拘束等には二次的弊害として、身体だけでなく 心をも拘束し、傷つけ、猜疑心を持たせるなど、お互いの信頼関係も失いやすいという弊害が
ある。しかし、治療上、患者の安全が脅かされるような状況においては、やむを得ず身体拘束 を行う場合がある。身体拘束後も多職種とともに拘束解除に向けた話し合いを行い、身体拘束 等最小化に取り組むものである。 やむを得ず身体拘束等を行う場合、原則として、患者・家族に十分な説明と了承を得なければ
ならない。これらの方針を周知したうえで、当病院の身体拘束に関する基本事項を遵守する。
<身体拘束に関する基本的な考え方>
1. 身体拘束は、人間の尊厳にかかわる重大な問題であり、基本的人権を侵す行為であるという認識を持つ。
2. 身体拘束は、身体的・精神的弊害をもたらす可能性があるため、行わないことを原則とし、やむを得ない場合にのみ行われるものとする。
3. 身体拘束が必要であると判断された場合であっても、身体拘束以外の代替え方法を必ず検討する。
4. 身体拘束をやむを得なく行う場合は、身体拘束基準に従い実施し、経過の観察と定期的な アセスメントを行い、身体拘束解除に向けた計画を立案し実施する。

II. 身体拘束の定義
身体拘束とは「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を 抑制する行動の制限をいう」 ---昭和 63 年 4 月 8 日厚生省告示 第 129 号における身体拘束の定義

身体拘束の3種類
フィジカルロック
物理的な拘束をして、心身の動きを制限し、それによりさまざまな弊
害が生じる状態。
スピーチロック
「~してはダメ」など、指示や禁止をする言葉や激しい口調により心
身の動きを封じ込めてしまうこと。
ドラッグロック
鎮静剤・抗精神病薬・睡眠薬等薬物により行動を制限すること。

1) 身体拘束等禁止の対象となる具体的な行為

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、
手指の機 能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、
車いすテーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

「身体拘束ゼロへの手引き」(平成 13 年 3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)
2) 身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為
肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するとみなす。
① 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
 乳幼児(6 歳以下)及び重症心身障がい児(者)等への事故防止対策
 転落防止のためのサークルベッド・4 点柵使用 (天蓋付きサークルベッドは
ベッドから出られないため、身体拘束等と位置づけする)
② 点滴時のシーネ固定
③ 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルト
④ 身体拘束等をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
 離床センサー
 所在確認端末装置

3) 向精神薬等使用上のルールについて
① 不眠時や不穏時の薬剤師時については、医師・看護師と協議し対応する
② 行動を落ち着かせるために向精神薬を使用する場合は、医師・看護師等で協議し、患者に不利益が生じない料を使用する。
③ 向精神薬使用にあたっては患者、家族へ説明し、薬剤の必要性と効果を医師・看護師等で評価し、適正な量を検討していく。
④ 当院では、医師・各病棟の看護師・リハビリ療法士等がFDTラウンド時に向精神薬を 使用している患者の状態を把握し、薬剤の適正な使用量を話し合っている。その結果を 主治医に報告し対応していく。

<身体拘束に伴う弊害とは>
① 身体的な弊害
 関節拘縮や筋力低下といった身体機能の低下。
 固定されることにより局所が圧迫されて褥瘡ができるなどの外的な弊害。
 動けないことによって食欲が低下し肺機能低下や感染症と闘うための免疫力が低下する内的な弊害。
② 精神的な弊害
 身体拘束による多大な精神的苦痛。
 人間としての尊厳が侵される。
 継続的な精神的苦痛による、認知力の低下の進行、せん妄の頻発。
 本人だけでなく、家族に対する精神的苦痛。
③ 社会的な弊害
 身体拘束を行うことにより、スタッフが自身のケアに誇りが持てなくなることでの「士気の低下」。
 施設に対する社会的な不信や偏見を生じさせる。
 身体拘束を受ける側(およびその家族)のQOLの低下。
 身体拘束をすることで、本来不要であった医療処置を施す必要性が生じ、個人経済や、社会経済に影
響を及ぼす。

III. 身体拘束の適応基準
身体拘束とは、興奮状態にある患者、意識消失または朦朧状態にある患者、見当識障害のある患者に対して、患者の生命の危機や危険を避け、安静を保つために、抑制・拘束用具を用いて、患者自身の行動を制限することである。
1. 短期的に身体拘束をせざるを得ない場合の要件
1) 身体拘束をせざるを得ない場合の三要件
【切迫性】
行動制限を行わない場合患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い
(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
【非代替性】
行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない
(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
【一時性】
行動制限は一時的であること


2) 緊急やむを得ない場合に該当するか否か、検討を必要とされる患者の状態・背景
① 生命維持のため治療が必要であるにも関わらず、治療の中断の恐れがあり、患者の安静・安全を確実に行えない場合。
気管切開・気管内挿管チューブ、中心静脈カテーテル、経管栄養チューブ、 膀胱留置カテー テル、各種ドレーン等を抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利 益が生じる場合
② 意識障害、認知症などによる失見当識、麻酔半覚醒、術後せん妄などで、治療に協力が得られず、
患者の生命の危機、病気回復の遅延、悪化の危険がある場合。
精神運動興奮(意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、アルコール依存、術後譫妄 などによる多動・不隠が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷などの害を及ぼす危険性が
高い場合
③ 自傷行為の危険や他者に危害を及ぼす危険がある場合。
④ ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合
⑤ 検査・手術・治療で抑制が必要な場合
⑥ その他の危険行動(自殺・離院・離棟の危険性など)
⑦ 上記1~6いずれかに該当し、身体拘束以外に代替えする方法がない場合に行う。

IV. 緊急やむを得ず⾝体拘束を始めるとき

1. 対象者の⽣命に及ぼす危険を評価する
原因を探る 必ず、医師、看護職、チームメンバー間で原因について検討する。 (年齢、⾝体状況、環境、治療の側⾯)
原因の除去に努める恐怖を与えないような対応をして、可能な限り早期に取り除く。睡眠確保、苦痛症状コントロール、家族や友⼈等の⾯会、気分転換、リラクゼーショ
ン、必要時薬剤使⽤などを⾏う。
回避・軽減(代替)⽅法を検討する
 点滴時間の考慮・経⼝摂取の検討
 昼夜逆転
 注射は内服に変更 ・胃管留置 ・尿道カテーテル留置
 安静度の拡⼤ ・病室の移動 ・家族との⾯会時間の調整時間
 ⽣活リズム確⽴のためのケアなど

2. ⾝体拘束を開始する際は、医師の指⽰が必要であり、必ずカルテに指⽰した旨の記録をすること。
3. ⾝体拘束等実施時のケア⽅法、観察時間などについて看護計画を⽴案し、患者本⼈・家族への
説明を⾏い実施する。


V. 身体拘束に使用する物品とその使用方法
物品
グローブ
使用方法
ミトンの形をした手袋、指の動きを拘束するもの
拘束帯
布で作成されたもので上肢・下肢・胴体を拘束する物
Y 字型固定ベルト 車椅子乗車時に使用するもの。車いすと腰部全体を固定し立ち上がりを
防止するベルト
介護衣(つなぎ) 創部の保護やチューブ類を保護する目的に着用。または、掻痒感が強く
無意識に傷を作りやすい患者に使用する。
ベッド柵 4 点・壁
付け
壁付け+2点柵も患者の行動を制限するため身体拘束にあたる

VI. 身体拘束の評価と指示
1. 拘束の対象患者について、医師、看護師、チームメンバー間で話し合い患者の状態を評価した上で
決定する。
2. 必ず、医師が指示し、指示した旨をカルテに記録すること。
3. 主治医は身体拘束等の適応と継続について、週1回以上カンファレンスで評価し、代替方法や介入方法、解除するか継続するかを検討する。(評価表に記入後カルテに取り込む)
「身体拘束指示書・経過観察記録表」の医師サイン欄にサインをする。申請した期限に 満たなくても「身体拘束等」の必要がなくなった場合や退院された場合は、経過観察記録の
”身体拘束継続の必要性”の項目欄に不必要と記す。
4. 看護師は毎日身体拘束等の必要性をアセスメントする。(「身体拘束指示書・経過観察記録表」を活用)
5. 主治医・担当医が不在の場合は代理医師が指示を出し、夜間・休日は当直医師が指示する。

VII. 患者・家族へのインフォームド・コンセント
1. 身体拘束が適応と判断された場合、医師はその必要性・方法・期間などを分かりやすく説明し、
多摩丘陵リハビリテーション病院
同意を得る。
2. 夜間など緊急で拘束を行った場合は、翌日身体拘束の必要性や期間・方法を家族に説明し、同意を
得る。
3. 「身体抑制に関する説明と同意書」は、患者・家族の同意を得てサインされたものをカルテに
スキャナーし保存する。

VIII. カルテへの記載
身体拘束指示書・経過観察記録
1. 医師は患者及び家族に、身体拘束について説明し患者・家族が同意したら、その内容をカルテに 入力する
2. 医師は1回の身体拘束が1週間を超えないように指示を出す。身体拘束が継続して必要なときには週に1回以上カンファレンスを行い検討する。
3. 身体拘束を開始する場合は、複数でカンファレンスを行い、その内容は看護記録に入力する。
看護記録は①その様態 ➁その際の患者の心身の状況と緊急やむを得ない理由などを記録する。
4. 身体拘束指示書・経過観察記録は紙運用である。
5. 身体拘束指示書・経過観察記録の記載方法
① 身体拘束を行ったときの患者の状態
② 身体拘束を行った理由
③ 医師欄へのサインまたは捺印をする。
6. 身体拘束を開始した日時並びに解除した日時を記載する。
7. 秘書は身体拘束指示書・経過観察記録に記入漏れが無いかを確認し電子カルテに取り込む。

IX. 身体拘束の解除について

1. 身体拘束三要件(切迫性、非代替性、一時性)を満たさないとき
2. 身体拘束をする目的が解決されとき
3. 身体拘束以外の代替方法が可能となったとき
4. 看護・介護介入の工夫により危険がなくなったとき
5. 身体拘束等の影響から身体的侵襲が出現した場合

参考文献:日本看護倫理学会 身体拘束予防ガイドライン2015年6月より一部抜粋
昭和63年4月8日厚生省告示 第129号における身体拘束の定義

X.身体拘束最小化に向けた体制
以下の取り組みを継続的に実施し、身体拘束等の最小化のための体制を維持・強化する。
1.身体拘束最小化委員会の設置
① 設置目的
ア) 院内での身体拘束ゼロに向けての現状把握及び改善についての検討
イ) 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
ウ) 身体拘束等を実施した場合の解除の検討
エ) 身体拘束ゼロに関する職員全体への指導と教育
オ) 高齢者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
② 委員会の構成メンバー
副院長、安全対策委員長、看護部長、看護副部長、理学療法科科長、
※各病棟の安全対策委員をリンクナースとする。
上記構成メンバーのほか、必要に応じてその他職種職員を参加させること
ができることとする。
③ 委員会の開催
 1か月に1回の定期開催とする。
 必要時は随時開催とする。
2.委員会の構成メンバーとその役割
委員長:安全対策委員長
 委員会の責任者および諸課題の総括責任
委員:副院長(専任医師)看護部長、副看護部長(専任看護師)理学療法科科長
 身体拘束最小化における計画の実施と評価
 身体拘束ゼロに向けた職員教育
 医師・看護職員・MSWなど多職種との連携
3.委員会の検討項目
① 身体拘束等最小化推進に関する指針等の見直し
② 「身体拘束等」の実施状況についての検討・確認(本指針に沿って実施しているか)
③ 身体拘束等の代替案、拘束解除に向けての評価・検討
④ 病棟ラウンド
⑤ 職員全体への教育、研修会の企画・実施

4.記録および周知
委員会での検討内容・結果については委員会の議事録を作成し保管する。
職員への周知は、議事録をもって行う。
XI.身体拘束等最小化のための職員研修に関する基本方針
1) 全職員対象とした身体拘束等に関する教育研修を定期開催する
(年 1 回以上:新採用者・中途採用者への研修も実施する)
2) 研修は委員会で年間計画を立てる。実施日・実施場所・方法・内容等を院内LANで伝達し、
入院患者に関わる全職員の参加を促す。
3) 研修内容の記録を残す。
参加者はアンケートに答え、委員会はその結果を記録し周知する。

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